<明峰少年野球クラブ会則>

 

 

第1条 (名称) 本クラブは<明峰少年野球クラブ>と称する。

第2条 (事務所) 本クラブの事務所は代表宅におくものとする。

第3条 (目的) 本クラブは野球を通じて小学生相互の親睦と友情を深め、協調心・思いやり・規律を守る心を育て、体力・気力のある立派な少年の育成を目的とする。

第4条 (行事) 本クラブの目的を達成するために、次の活動を行う。

     (1) 川西市少年野球連盟主催の各行事への参加

     (2) 親善試合及び練習

     (3) 保護者と子供の懇談会及び親睦会の主催

     (4) 役員会で決定する行事

第5条 (クラブの構成及び入会資格) 本クラブは川西市明峰校区に居住する小学1年生〜6年生で構成され、所定の手続きにより役員会で認められた者とする。

第6条 (入会申込み) 本クラブに加入を希望する者は、保護者の承諾署名・押捺を得た申込書を提出しなければならない。

第7条 (資格の喪失及び除名) 会員は次の場合、役員会の決定により資格を失う。

     (1) 川西市外へ転出した場合。但し、会員が残留を希望し役員会で認められた場合はこの限りではない。

     (2) 正当な理由なく練習及び試合への不参加が多い者。

     (3) 正当な理由なく会費の納入が遅れた場合。

     (4) 目に余る行為又は言動により本クラブに迷惑をかけ秩序を乱した場合。

第8条 (役員)

     (1) 本クラブに次の役員を置く。

        顧問 必要に応じて

        相談役 必要に応じて

        会長 必要に応じて

        代表 1名

        監督 若干名

        審判員 若干名

        マネージャー 2名

        会計 1名

        コーチ 若干名

        保護者代表 若干名

        会計監査 2名

     (2) 役員は前期役員会で選出し、総会の承認を得る。

     (3) 役員に欠員が生じた時は役員会に諮り適任者を選出する。

第9条 (役員の任期) 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第10条 (総会) 総会は本クラブの最高決議機関であり、役員及び会員の保護者によって構成され毎年1回、会長または代表が招集し開催する。 但し、会員の保護者の1/3以上の要求があった時及び役員会が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。

第11条 (総会付議事項) 総会に付議すべき事項は次に掲げる。

     (1) 会則の改廃

     (2) 行事計画及び活動報告

     (3) 決算報告、会計監査報告及び予算案

     (4) 新役員の承認

第12条 (役員会及びコーチ会議) 役員会は運営に必要な具体的事項を執行する機関であり、会長または代表が必要と認めた時は臨時招集することが出来る。 コーチ会議は、練習及び試合における諸問題を党議決定し、原則として毎月1回開催する。

第13条 (会議の成立) 会議は各々の構成員の過半数の賛成の出席をもって成立する。 但し、委任状による出席は認めるが、表決には参加出来ない。

第14条 (議決) 会議の議事は出席者の過半数の賛成により決定し、可否同数の時は議長が決定する。

第15条 (会の経費) 本クラブの運営維持に必要な次の経費は、入会金、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。

     (1) 野球用具購入

     (2) 大会参加費

     (3) 試合に於ける必要経費

     (4) 会員の卒業記念費及び送別会費

     (5) 障害保険料

     (6) 交通費

     (7) グランドの使用料

     (8) その他諸経費

第16条 (会費及び入会金)

     (1) 納入金   入会金 1,000円   会費 月額1,500円

     (2) 納入方法  3か月分前納とする。 尚、原則として脱会の場合は既納の会費は返還しない。但し、役員会で認められた場合はその限りではない。

     (3) 役員会で認められた場合は休部扱いとし、会費は免除される。

第17条 (臨時徴収) 役員会で必要が認められた時は、総会の議決を得て臨時会費を徴収することができる。

<附則>

第18条 (慶弔金) 役員、選手本人及び同居の両親の死亡に対しては弔慰金を供する。 弔慰金額  10,000円

第19条 (事故責任) 会員が練習並びに試合その他の行事に参加中及びその往復途上の事故については応急処置をするが、クラブ並びに役員はその責任を一切負わない。

第20条 (役員任期及び会計年度) 本クラブの役員の任期及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第21条 (規約外事項の取扱) この会則の定めのない事項については役員会において決定する。

第22条 (実施日) この規約は平成20年3月28日より実施するものとする。

以上